Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §37.15.11.pr

パトローナの意に反する解放自由女性の技術行使と恩知らず

5885 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

女主人(パトローナ)の意に反して自らの技術を用いる解放自由女性について、それだけを理由に恩知らずとみなすことはできないと規定する。

[PAPINIANUS libro tertio decimo responsorum. ] §37.15.11.prLiberta ingrata non est, quod arte sua contra patronae uoluntatem utitur.
[パピニアヌス、『解答集』第十三巻より] 解放自由女性は、女主人(パトローナ)の意思に反して自らの技術を用いているからといって、恩知らずとされるわけではない。

語釈・文法注

  1. §37.15.11.prarte sua ... utitur — 動詞 utor(utitur)は脱格を支配するため、ars(技術、生業)の奪格単数形である arte とその修飾語 sua が用いられている。また、non ... quod utitur の構成は、実際に彼女が技術を用いている事実を前提としつつも、それが忘恩(ingrata)と判断される理由にはならないことを表している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §37.15.11.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:37.15.11.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。