Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §37.14.4.pr

叛逆罪で処刑された保護者の子の保護権の存続

5854 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

父親が国家叛逆罪で有罪となった場合でも、他の犯罪で処罰された者の場合と同様に、保護者の子供たちには解放自由人に対する保護権が保護されるという勅答を伝える。

[IDEM libro quinto institutionum. ] §37.14.4.prIura libertorum patronorum liberis, cum pater eorum erat perduellionis damnatus, salua esse diui Seuerus et Antoninus benignissime rescripserunt, sicut ex alia causa punitorum liberis iura libertorum salua sunt.
[同著者、法学提要第5巻] 神君セウェルスとアントニヌスは、彼らの父親が国家叛逆罪で有罪宣告されたときにも、保護者の子供たちに対して解放自由人に関する諸権利が保たれると、きわめて寛大に勅答した。 それは、他の原因で処罰された者たちの子供たちに対して解放自由人の権利が保たれているのと同様である。

語釈・文法注

  1. 37.14.4.priura libertorum — 属格 libertorum は目的格的属格であり、「解放自由人に対する権利(すなわち保護権)」を意味する。
  2. 37.14.4.prpatronorum liberis — 与格 liberis は形容詞 salua にかかる「利害の与格」であり、権利が「子供たちのために(子供たちにとって)」保たれていることを表す。後半の punitorum liberis においても同様の構文である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §37.14.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:37.14.4.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。