Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §37.14.12.pr

相続人指定による解放奴隷の身分不変更

5862 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ガイウス・セイウスが解放奴隷を息子と同様に部分相続人に指定した遺言の効力について、モデスティヌスがその記載によって解放奴隷の身分状態は変更されないと回答する。

[MODESTINUS libro primo responsorum. ] §37.14.12.prGaius Seius decedens testamento ordinato inter filios suos Iulium libertum suum, quasi et ipsum filium, ex parte heredem nominauit: quaero, an huiusmodi scriptura possit liberto statum condicionis mutare.
[モデスティヌス、『答弁録』第1巻] ガイウス・セイウスは死に臨んで、作成した遺言書において、自身の息子たちの間に、自身の解放奴隷ユリウスを、あたかも彼自身もまた息子であるかのように、部分的な相続人に指名した。 私は、このような記載が解放奴隷にとってその身分の状態を変更しうるか、と問う。
Modestinus respondit statum mutare non posse.
モデスティヌスは、身分を変更することはできないと答えた。

語釈・文法注

  1. §37.14.12.prtestamento ordinato — 名詞 testamentum と形容詞 ordinatus(ordinare の完了受動分詞)による奪格絶対の構文であり、「遺言書が作成・整理されたうえで」という意味を表す。
  2. §37.14.12.prliberto — 関係の与格(dative of reference)であり、動詞 mutare と共に用いられて「解放奴隷について」「解放奴隷に対して」身分を変更することを表す。
  3. §37.14.12.prstatum mutare non posse — 動詞 respondit に導かれる対格不定詞(A.C.I.)構文である。不定詞 posse の意味上の主語(scripturam)は前文の主語から自明であるため省略されている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §37.14.12.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:37.14.12.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。