Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §37.12.4.pr

解放された子に労務を約束させることの無効性

5848 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

家父権から解放された息子に対して、父親が解放を条件として奴隷のような労務を約束させることは法務官告示の対象外であり無効であることを述べる。

[MARCELLUS libro nono digestorum. ] §37.12.4.prPatri qui filium emancipauit de his, quae libertatis causa imposita fuerint, praetor nihil edicit, et ideo frustra pater operas stipulabitur de filio.
[マルケルス、学説彙纂第9巻] 息子を家父権から解放した父親に対して、解放を理由として課された義務について、法務官は何ら告示しておらず、したがって父親が息子から労務の約束をとりつけても無駄である。

語釈・文法注

  1. §37.12.4.prPatri — 与格 patri は文全体の述語、特に praetor nihil edicit に対する影響・対象の与格であり、「〜に対して」と解される。関係節 qui filium emancipauit によって修飾されている。
  2. §37.12.4.prde his, quae libertatis causa imposita fuerint — 前置詞句 de his は動詞 edicit に係り、告示の対象となる内容を規定する。関係節中の動詞 fuerint は、主節の現在時制 edicit に対して、先行する事実を指す完了未来(または接続法完了)である。
  3. §37.12.4.properas stipulabitur — 形式受動態動詞 stipulari は能動の意味(「約束させる」)を持ち、直接目的語として対格の名詞 operas を取る。de filio は「息子から(約束をとりつける)」という出所を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §37.12.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:37.12.4.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。