Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §37.10.14.pr

占有移転前に成年に達した未成年者の立証責任

5830 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

占有が移転される前に思春期に達した、カルボニアヌス財産占有を得ていた未成年者が、原告として立証責任を負うべきかという問いに対し、占有者に請求する物については立証責任があると回答する。

[SCAEUOLA libro secundo responsorum. ] §37.10.14.prQuaeritur, an impubes, qui bonorum possessionem ex Carboniano accepit, si, antequam possessio ad eum translata fuerit, pubes factus sit, petitoris partibus fungi debeat.
[SCAEUOLA libro secundo responsorum.] カルボニアヌス告示に基づく財産占有を認められた未成年者が、占有が彼に移転される前に思春期に達した場合、原告の役割を果たさなければならないかどうかが問われる。
respondit in eo, quod a possessore petet, probationem ei incumbere.
答えた。 彼が占有者から請求するであろうものについては、彼に立証責任が課される。

語釈・文法注

  1. §37.10.14.prpetitoris partibus fungi — 動詞 `fungi` は奪格を支配するため、名詞 `pars`(役割)の複数奪格形 `partibus` が用いられている。`partibus fungi` は「役割を果たす」を意味する法的な慣用表現である。
  2. §37.10.14.prpetet — 第3変化動詞 `petere` の直説法能動態未来三人称単数形。先行詞 `eo` を修飾する関係節 `quod ... petet` 内で、将来の裁判において請求する行為を指している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §37.10.14.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:37.10.14.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。