Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §37.1.7.pr-37.1.7.2

代理による遺産占有の請求資格と請求期限

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要旨

奴隷や女性による遺産占有の請求、未成年者の請求制限、および後見人や父を介した場合の請求期限のカウント開始基準について述べている。

[ULPIANUS libro primo ad Sabinum. ]
[ウルピアーヌス『サビヌス注解』第1巻] 奴隷は、法務官がその身分を確知しているならば、正当に遺産占有を受け入れることができる。
§37.1.7.prSeruus bonorum possessionem recte admittere potest, si praetor de condicione eius certus sit: nam et absenti et non petenti dari bonorum possessio potest, si hoc ipsum praetor non ignoret.
なぜなら、法務官がまさにそのことを知らないのではない限り、不在の者や請求していない者に対しても遺産占有は与えられ得るからである。
ergo et femina poterit alii bonorum possessionem petere.
したがって、女性も他人のために遺産占有を請求することができるであろう。
§37.1.7.1Impubes nec bonorum possessionem admittere nec iudicium sine tutoris auctoritate accipere potest.
未成年者は、後見人の認可なしには、遺産占有を受け入れることも、訴訟を引き受けることもできない。
§37.1.7.2Quia tutor pupillo et pater infanti filio bonorum possessionem petere possunt, dies, quibus tutor aut pater scit, cedere placet.
後見人は被後見人のために、また父は幼児の息子のために遺産占有を請求できるのであるから、後見人または父が知っている日数が進行する(カウントされる)とするのが好ましい。

語釈・文法注

  1. §37.1.7.prcondicione — ここでの condicio は「身分」または「法的地位」を意味し、奴隷であるという事実状態、あるいは主人の意図を代理して行為する資格などを指す。
  2. §37.1.7.prhoc ipsum — 先行する absenti et non petenti(不在であること、および請求していないこと)という事実自体を指す。
  3. §37.1.7.2dies... cedere — 「日数が経過し始める、進行する」という意味の法学上の慣用表現。遺産占有を請求するための一定の法定期限(dies utiles)のカウントが開始されることを表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §37.1.7.pr-37.1.7.2. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:37.1.7.pr-37.1.7.2

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。