Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §37.1.14.pr

偽造遺言告発と期限後の遺産占有承認

5723 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

偽造遺言の告発を行い、長い時間をかけてそれを証明した親族について、たとえ遺産占有の請求期限が経過していたとしても、告発行為自体に自己の権利を守る意図があるため、相続を承認したものと当然に見なされることを説明している。

[PAPINIANUS libro tertio decimo quaestionum. ] §37.1.14.prCum quidam propinquus falsum testamentum accusaret ac post longum spatium temporis probasset, licet dies ei petendae possessionis, quam forte certus accusationis petere debuit, cessisse uidetur, attamen quia hoc proposito accusationem instruit, ut suum ius sibi seruet, adgnouisse successionem non inmerito uidebitur.
[パピニアヌス『質問集』第13巻] ある親族が偽造遺言を告発し、そして長い時間の経過の後にそれを証明した場合、彼が(おそらくは告発を確信して)請求すべきであった占有を請求するための期限が彼のために経過したと見なされるとしても、しかしながら、彼は自分の権利を自らのために保護するというこの意図をもって告発を進めているのであるから、当然にも相続を承認したと見なされるであろう。

語釈・文法注

  1. §37.1.14.prcessisse — 動詞 cedere の完了不定詞。法学ラテン語の dies cedit は「(権利や期限の)進行が始まる」を意味することが多いが、ここでは licet(〜であるとしても)に導かれ、占有を請求する一定の制限期限が「経過してしまった(失権した)」ことを指す。前者の解釈を採る場合も、結果として期限が進行して満了した状況を意味する点では同じである。
  2. §37.1.14.prquam — 関係代名詞の対格・単数・女性。先行詞は直前の属格名詞句の中の possessionis。関係節内の動詞 petere(占有を請求する)の直接目的語となる。
  3. §37.1.14.prcertus accusationis — 形容詞 certus が属格 accusationis(告発)を伴い、「告発を確実なものと信じて」「告発を確信して」という意味を表す。主名詞(quidam propinquus)を修飾する分詞的な役割を果たしている。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §37.1.14.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:37.1.14.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。