Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §36.4.17.pr

息子への遺贈における父親の保証免除と財産管理人

5709 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

家父長権下にある息子への遺贈において、相続人である父親は保証提供を義務付けられないが、管理が不適切な場合の財産管理人選任や金銭遺贈時の皇帝への訴えについて規定する。

[UALENS libro septimo actionum. ] §36.4.17.prSi filio qui in potestate est a patre herede instituto legata data sunt, ad satisdationem pater a filio compelli non potest: sed si male administrat, curator constituendus est rerum filio relictarum ita, ut reditus earum utrique praestet: aut si pecuniae summa legata est, princeps adeundus est.
[ヴァレンスの『訴訟法』第7巻] もし家父長権下にある息子に対し、相続人に指定された父親から遺贈が与えられた場合、父親が息子から保証の提供を強制されることはない。 しかし、もし父親が不適切に管理するならば、息子に遺贈された財産のために財産管理人を置くべきであり、それはその財産の収益を両者に提供するような形でなければならない。 あるいは、もし一定額の金銭が遺贈されている場合には、皇帝に訴え出なければならない。

語釈・文法注

  1. §36.4.17.pra patre herede instituto — 奪格句。herede instituto は patre に係る同格の名詞(または形容詞的に機能する分詞節)。「相続人として指定された父親によって」と解する。
  2. §36.4.17.prutrique — 与格。ここでは遺贈の受取人である「息子(filio)」と、家父長権を持ちその財産から一定の利益(使用収益等)を得る立場にある「父親(pater)」の両者を指す。
  3. §36.4.17.prprinceps adeundus est — 動形容詞(gerundive)構文。adeundus est は「近づかれるべきである」、すなわち「訴え出るべきである」を意味し、対格の princeps(皇帝)は adire(~に訴える、近寄る)の目的語に由来する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §36.4.17.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:36.4.17.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。