Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §36.4.15.pr

聖別物や解放奴隷に対する遺贈占有の制限

5707 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

相続人が悪意で物を処分した場合であっても、その物が宗教的な場所や聖別物になった場合、あるいは適法に奴隷解放された場合には、受遺者はその物の占有に入ることができないことを説明する。

[UALENS libro septimo actionum. ] §36.4.15.prInterdum licet dolo malo fecerit heres, quo minus res in causa hereditaria maneant, non poterit in possessionem earum legatarius mitti, ueluti si locum religiosum fecerit aut quid publice consecrauerit permissu scilicet imperatoris aut aliquem non in fraudem creditoris manumiserit.
[ヴァレンスの『訴訟法』第7巻] ときとして、相続人が悪意をもって、物が相続財産の支配下にとどまるのを妨げるように行動したとしても、受遺者がそれらの物の占有へと送り込まれることができない場合がある。 例えば、[相続人が]場所を宗教的墓地とした場合、あるいは、もちろん皇帝の許可のもとで何かを公に聖別した場合、あるいは、債権者を詐害するためではなく誰かを解放した場合がこれに当たる。

語釈・文法注

  1. 36.4.15.prquo minus — 動詞 facere(ここでは dolo malo fecerit)に伴い、「〜するのを妨げるように」という妨害・阻止の帰結を導く接続詞。接続法現在 maneant を従えている。
  2. 36.4.15.prin possessionem — 「占有への送入(missio in possessionem)」を指す法的な定型表現。受遺者が遺贈を保全するために相続財産の占有に入る権利を意味する。
  3. 36.4.15.prlocum religiosum — 「宗教的な場所」(墓地など)を指す。ローマ法において、死者が埋葬された土地は私法上の取引不適格物(res extra commercium)となるため、受遺者がその占有を得ることはできなくなる。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §36.4.15.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:36.4.15.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。