Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §36.4.14.pr

遺贈保全の占有にある女性による生活費の取崩し

5706 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言者の近親者等である女性が遺贈保全のために財産の占有に入っている場合、一定の要件を満たせば、生計維持のためにその財産を取り崩すことが認められることを示す。

[LABEO libro secundo posteriorum a Iauoleno epitomatorum. ] §36.4.14.prQuae legatorum seruandorum causa in bonis est, in causa uescendi deminuet, si filia neptis proneptis uxorue esset nec nupta sit nec suum quicquam habeat.
[ヤヴォレヌスが要約したラベオの『遺後書』第2巻] 遺贈保全を目的として財産の占有内にある女性は、もし彼女が(遺言者の)娘、孫娘、曾孫娘、または妻であり、かつ(現在)結婚しておらず、自分の財産を何一つ持っていないならば、生活維持のために[その財産を]取り崩すことができる。

語釈・文法注

  1. §36.4.14.prdeminuet — 他動詞 deminuere(減少させる、削減する)が、ここでは直接目的語(占有している相続財産など)を明示せずに自動詞的に用いられている。あるいは、「財産を処分して減少させる」という法律上の慣用語句として理解され、生計維持のために占有財産を消費・売却することが許されることを意味する。
  2. §36.4.14.prin causa uescendi — uescendi は動詞 uescor(食べる、自らを養う)の動名詞属格。in causa は「〜の目的で」「〜の理由によって」を意味し、全体として「生存維持・食費のために」という必要性を表す名分(causa)を指す。
  3. §36.4.14.presset ... sit ... habeat — 条件節内において、被相続人(遺言者)との親族関係を表す部分には接続法未完了過去(esset)が用いられ、現在の婚姻状況や財産状況を表す部分には接続法現在(sit, habeat)が用いられている。前者は被相続人の死亡時、または過去における永続的な関係を前提とし、後者は遺贈が問題となっている現時点での状態を規定しているため、時制が分かれている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §36.4.14.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:36.4.14.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。