Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §36.4.13.pr

僅少な遺贈における担保不提供と全財産の占有

5705 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺贈された物が極めて僅かであっても、相続人が不履行または担保不提供である場合、法務官は遺贈保全のために受給者を全相続財産の占有に入れる。

[CALLISTRATUS libro tertio edicti monitorii. ] §36.4.13.prQuamuis minima res legata sit uel per fideicommissum relicta, tamen, si non soluatur ab herede uel eo nomine caueatur, cum caueri oporteat, in possessionem omnium bonorum, quae ex ea hereditate sunt, legatarium siue fideicommissarium praetor legatorum seruandorum causa mittit.
[カリストラトゥス、督促告示第3巻] 遺贈された、あるいは信託遺贈によって残されたものが、いかに僅かなものであっても、それにもかかわらず、もし相続人によってそれが支払われないか、あるいはその名目で担保が提供されないならば(担保が提供されるべきであるにもかかわらず)、法務官は、遺贈の保全を目的として、遺贈受給者または信託遺贈受給者を、当該相続財産に属するすべての財産の占有に入れる。

語釈・文法注

  1. §36.4.13.prcum caueri oporteat — 接続法 oporteat を伴う cum 節。ここでは「担保が提供されるべきであるにもかかわらず」(譲歩)あるいは「担保の提供が必要である状況において」(状況)を表す。非人称受動態 caueri(担保が提供されること)が oporteat(〜されるべきである)の主語的不定詞として機能している。
  2. §36.4.13.prlegatorum seruandorum causa — 目的を表す動形容詞構文。名詞 legatorum(中性複数属格)に動形容詞 seruandorum が一致し、後置された causa(〜のために、の意の奪格名詞)が支配している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §36.4.13.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:36.4.13.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。