Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §36.3.9.pr

確定期日前の遺贈債務の成立と請求可能性

5682 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、遺贈の担保提供によって債務が発生するとしても直ちに履行を請求できるわけではなく、期日未到来であっても債務自体は成立し得ることを説明する。

[PAULUS libro duodecimo ad Sabinum. ] §36.3.9.prnon tamen ut statim peti possint: deberi enim dicimus et quod die certa legatario praestari oportet, licet dies nondum uenerit.
[PAULUS libro duodecimo ad Sabinum.] しかしながら、それによって直ちに請求できるようになるというわけではない。 なぜなら、確定期日に受遺者に対して給付されるべきものも、たとえその期日がまだ到来していなくとも、債務となっていると我々は言うからである。

語釈・文法注

  1. 36.3.9.prnon tamen ut — non tamen の後ろに主節の動詞(fit や sequitur など)の省略を想定する。ut は結果名詞節を導き、「〜という結果になるわけではない」という意味を形成する。
  2. 36.3.9.prdeberi enim dicimus et quod die certa legatario praestari oportet — dicimus の目的語として対格不定詞構文(AcI)が用いられている。不定詞 deberi の主語は、先行詞 id が省略された関係代名詞節 quod ... oportet である。et は「〜もまた、〜でさえ」を意味する副詞的用法。
  3. 36.3.9.prlicet — 譲歩を導く接続詞(「たとえ〜であっても」)であり、接続法現在完了 uenerit(venire の三人称単数)を伴う。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §36.3.9.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:36.3.9.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。