Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §36.3.10.pr

相続人死亡後の条件成就と遺贈担保の保証人責任

5683 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

相続人が条件付き遺贈の担保を提供した後に死亡し、その遺産が次の相続人に承認される前に条件が成就した場合でも、保証人は責任を負うというサビヌスの見解が示される。

[POMPONIUS libro nicensimo sexto ad Sabinum. ] §36.3.10.prSi a te herede legatum mihi sit sub condicione tuque, postquam adieris hereditatem, satisdederis legatorum et post mortem tuam ante aditam tuam hereditatem condicio legati extiterit, Sabinus ait fideiussores mihi teneri, quia omnimodo dari oportet legatum et in rem esset concepta stipulatio.
[ポンポニウス、サビヌス註釈書第26巻] もし相続人であるあなたから私に対して条件付きで遺贈がなされており、あなたが相続を承認した後に遺贈のための担保を提供し、あなたの死後、あなたの相続が承認される前にその遺贈の条件が成就した場合、サビヌスは、保証人たちが私に対して義務を負うと言う。 なぜなら、遺贈はいずれにしても給付されなければならず、また問答契約は対物的に構成されていたからである。

語釈・文法注

  1. 36.3.10.prante aditam tuam hereditatem — 「あなたの相続が承認される前に」の意味。完了受動分詞 aditam が名詞 tuam hereditatem を修飾して動作そのものを表す ab urbe condita 構造。ここでの tua hereditas(あなたの遺産)は「被相続人としてのあなた」の遺産を指し、承認(adire)の主体は「あなたの次の相続人」である。
  2. 36.3.10.prin rem esset concepta — 「対物的に(非個人的に)構成されていた」の意味。担保の問答契約(stipulatio)が、特定の相続人個人の行為に限定されず、「給付されること(dari)」という客観的な給付を目的として作成されていたため、相続人の死後も保証人の義務が消滅しないことを説明している。接続法過去 esset は、主節の引導動詞 ait に伴う間接話法内の従属節(理由節)によるものである。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §36.3.10.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:36.3.10.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。