Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §36.3.8.pr

担保提供後の権利発生による遺贈債務の成立

5681 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアヌスは、遺贈の担保が提供された上で遺贈の権利発生の日が到来した場合、その同じ日からただちに、その遺贈が担保のための問答契約(スティプラティオ)に基づいても請求可能な債務となることを説明している。

[ULPIANUS libro quadragensimo octauo ad Sabinum. ] §36.3.8.prCum legatorum nomine satisdatum est, simul dies legatorum cessit, protinus isdem diebus etiam ex stipulatione debentur.
[ULPIANUS libro quadragensimo octauo ad Sabinum.] 遺贈の名目で担保が提供され、同時に遺贈の権利発生の日が到来したときには、ただちにその同じ日に、〔それらは〕問答契約(スティプラティオ)に基づいてもまた債務となる。

語釈・文法注

  1. 36.3.8.prdies legatorum cessit — dies cedit(権利が確定する)という法概念の完了形。これは遺贈の利益を受ける権利が受取人に帰属・確定したことを指し、現実に履行を請求しうる期日が到来すること(dies venit)とは区別される。
  2. 36.3.8.prdebentur — 動詞 debere(義務がある、負うている)の三人称複数受動態直説法現在。主語は明示されていないが、文脈上 legata(遺贈、遺贈物)が補われる。担保の問答契約(stipulatio)が結ばれたことで、遺贈義務が契約上の債務としても発生することを示す。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §36.3.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:36.3.8.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。