[IDEM libro quinto decimo ad edictum. ] §36.3.4.prSi ex causa fideicommissi sit apud aliquem hereditas nec legatorum satisdat, in possessionem aduersus eum legatarius mittitur.
もし信託を原因としてある者のもとに相続財産があり、その者が遺贈について担保を提供しないならば、受遺者は彼に対して占有へと送り込まれる。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §36.3.4.pr
遺言信託によって遺産を保有している者が受遺者に対して担保を提供しない場合、受遺者はその遺産の占有を得る権利(占有への送入)を有することを規定している。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §36.3.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:36.3.4.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。