Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §36.3.2.pr

自権者となった息子の遺贈請求と支払義務者の保護

5675 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

息子が自権者となって遺贈を請求できる場合、父親がいくら追加の請求をしない担保を立てると提案しても、相続人は息子以外の者に遺贈を支払うよう強制されないことを論じる。

[PAPINIANUS libro uicensimo octauo quaestionum. ] §36.3.2.prNec si forte uelit pater cauere ne minem amplius petiturum, compellendus erit heres legatum, quod iam filius petere potest, alii quam cui debetur exsoluere.
そして、たとえ父親が、誰もこれ以上請求しないという担保を提供することを望むとしても、相続人は、今や息子が請求できる遺贈を、それが義務づけられている者以外の者に支払うよう強制されるべきではない。

語釈・文法注

  1. 36.3.2.prne minem — 通常 `neminem`(誰も〜ない)と解釈され、未来不定詞 `petiturum`(`esse` が省略されている)の意味上の主語として機能している。全体として `pater cauere [se] neminem amplius petiturum`「父親が、誰もこれ以上請求しない[と自身が保証する]担保を提供する」という意図である。
  2. 36.3.2.pralii quam cui debetur — `alii` は動詞 `exsoluere` にかかる与格であり、`quam`(〜以外の)を介して `cui debetur`(それ[遺贈]が義務づけられている者、すなわち息子)と対比されている。本来の権利者以外の者(この場合は父親)に支払うことを相続人に強制できないという文脈である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §36.3.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:36.3.2.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。