Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §36.3.17.pr

持ち分帰属による保証人の遺贈担保責任の拡大

5690 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

すべての共同相続人から遺贈がある中で一部の相続人からのみ担保を受け取った後、他の相続人の持ち分がその相続人に帰属して全体を負うことになった場合、保証人は全体の義務を負うことを説明している。

[Paulus libro quadragensimo octauo ad edictum. ] §36.3.17.prSi ab uno ex heredibus legatorum satis accipimus, cum ab omnibus heredibus nobis legatum esset: si pars coheredis adcrescat promissori, in totum fideiussores tenentur, si solidum legatum is coeperit debere.
[パウルス、告示注解第48巻]\n\n もしすべての相続人から我々に遺贈がなされていたにもかかわらず、そのうちの一人の相続人からのみ遺贈の担保を受け取る場合、もし共同相続人の持ち分が約束者に帰属し、彼が遺贈の全体を義務として負うに至ったならば、保証人たちは全体について義務を負う。

語釈・文法注

  1. 36.3.17.prcum ab omnibus heredibus nobis legatum esset — 接合辞 cum に導かれる接続法過去完了の節。ここでは譲歩(〜であったにもかかわらず)の意味で用いられており、すべての共同相続人から遺贈がなされているという前提と、実際にはそのうちの一人からしか担保(satis)を受け取っていないという事実を対比させている。
  2. 36.3.17.prpromissori — 自動詞 adcrescat(帰属する、付加される)に伴う与格。ここでは共同相続人の中で単独で遺贈の担保を提供した約束者(promissor)を指している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §36.3.17.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:36.3.17.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。