Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §36.3.16.pr

同名の受遺者争いにおける担保の提供方法

5689 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

同名の二人が同一の遺贈について争う場合、相続人は双方に担保を提供しなければならないが、同一の保証人を立てることで相続人にも保証人にも過大な負担は生じないことを説明する。

[Gaius libro uicensimo septimo ad edictum prouinciale. ] §36.3.16.prSi duo eiusdem nominis de legato contendant, utrisque satisdatur: nec onerari heredem, cum possit eosdem fideiussores ad utramque stipulationem adhibere, qui et ipsi non onerantur, cum futurum sit, ut uni tenerentur.
[ガイウス、地方告示注解第27巻] もし同じ名前の二人が遺贈について争うならば、双方に対して十分な担保が提供される。 そして、相続人が負担を課されることはない。 なぜなら、相続人は双方の問答契約に対して同一の保証人を立てることができ、その保証人たち自身もまた、最終的には一人に対してのみ義務を負うことになるのであるから、負担を課されることはないからである。

語釈・文法注

  1. 36.3.16.prnec onerari heredem — onerari は対格不定詞。これは satisdatur に続く帰結、あるいは法学者の見解として「(担保の義務はあるものの)相続人が負担を強いられることはない」という判断を間接的に述べるために用いられている。
  2. 36.3.16.prcum futurum sit, ut uni tenerentur — futurum sit, ut...(〜することになるであろう)という未来の表現において、ut 節内の動詞が未完了過去接続法 tenerentur になっているのは、同名の二人のうち実際に勝訴する「ただ一人」に対してのみ最終的に義務を負うことになるという、条件付きの不確定な未来(仮定的状況)を表しているためである。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §36.3.16.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:36.3.16.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。