Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §36.3.11.pr

代理人の担保提供と受遺者を退去させる禁令

5684 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

代理人が相続人の名において受遺者に担保を提供した場合に、法務官が相続人に対し、受遺者を財産の占有から退去させるための禁令を認める規定について述べる。

[GAIUS libro tertio decimo ad edictum prouinciale. ] §36.3.11.prSi legatariis, qui aduersus me in possessionem legatorum seruandorum causa missi sunt, procurator uel quis alius meo nomine cauerit, perinde mihi praetor accommodat interdictum, quo iubeantur discedere legatarii possessione, ac si ego cauissem.
[ガイウス、地方告示註釈書第13巻] もし、遺贈を保全するために私に対して占有への差入を認められた受遺者たちに対し、代理人または他の誰かが私の名において担保を提供したならば、法務官は、あたかも私自身が担保を提供したかのように、それによって受遺者たちが占有から退去することを命じられる禁令を、同様に私に認める。

語釈・文法注

  1. ¦36.3.11.pr¦legatorum seruandorum causa — 動形容詞(ゲルンディウムム)seruandorumが名詞legatorumに性・数・格一致し、後置詞causaとともに目的(〜を保全するために)を表す。全体としてin possessionem ... missi sunt(占有へ差し入れられた、すなわち遺贈物保全のための占有差入という法的手続がなされた)の目的を示している。
  2. ¦36.3.11.pr¦perinde ... ac si ego cauissem — perinde ... ac siは「あたかも〜であるかのように」という反実仮想的な比較を表す。ac si節内の動詞cauissemは接続法過去完了で、主節の時制(現在形accommodat)において既に完了した仮定を表現している。
  3. ¦36.3.11.pr¦quo iubeantur — quoは先行詞interdictum(中性単数)を受ける関係代名詞の奪格で、手段(それによって)を表す。関係節内の動詞iubeanturが接続法現在であるのは、先行詞の性質や目的(〜することを命じるような禁令)を表す特徴の接続法だからである。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §36.3.11.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:36.3.11.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。