Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §36.2.8.pr

奴隷解放の条件と奴隷への遺贈の権利確定日

5649 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

奴隷への遺贈とその奴隷の自由獲得(解放)の条件の先後関係を論じ、相続承認および自由獲得より前に遺贈の権利が確定して遺贈が無効になるのを防ぐ法理を説明している。

[IDEM libro uicesimo quarto ad Sabinum. ] §36.2.8.prNam cum libertas non prius competat quam adita hereditate, aequissimum uisum est nec legati diem ante cedere: alioquin inutile fieret legatum, si dies eius cessisset antequam libertas competeret.
[同人、『サビヌス註釈』第24巻] なぜなら、自由は相続が承認される前には生じない以上、遺贈の権利確定日もまたそれより前には到来しないことがきわめて公平であるとみなされたからである。 さもなければ、もし自由が生じる前にその権利確定日が到来してしまっていたならば、遺贈は無効になってしまうであろう。
quod euenit, si seruo pure legetur et liber esse sub condicione iubcatur et pendens condicio inueniatur et post aditam hereditatem.
このことは、奴隷に対しては無条件で遺贈がなされ、彼が自由になることは条件付きで命じられており、しかも相続が承認された後においてもその条件が未定のままであると判明する場合に生じる。

語釈・文法注

  1. §36.2.8.pradita hereditate — comparisonを表す接続詞 `quam`(~よりも)の後ろに置かれた独立奪格(ablative absolute)であり、「相続が承認された時」あるいは「相続が承認されることによって」という意味を表す。`non prius ... quam`(~より前には…ない)という構文において、比較対象の基準を成している。
  2. §36.2.8.prinutile fieret legatum, si dies eius cessisset — 帰結節に接続法未完了過去 `fieret`、条件節に接続法過去完了 `cessisset` を用いた反実仮想。権利確定日(dies)が奴隷の自由獲得(libertas)よりも前に到来してしまうと、受遺時に有効な資格を持たないため、遺贈自体が無効(inutile)になってしまうという、仮定の事態を示している。
  3. §36.2.8.pret post aditam hereditatem — ここでの `et` は接続詞(~と)ではなく、副詞的に「~においてさえ」「~の後でさえ(even after)」と強調を表し、前置詞句 `post aditam hereditatem` を修飾する。相続の承認という本来なら権利が確定する契機を過ぎた後であっても、依然として条件が未定(pendens)のままである状況を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §36.2.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:36.2.8.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。