Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §36.2.29.pr

不定期限の信託遺贈における権利発生と履行時期

5670 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

履行時期が「いつか」と曖昧に指示された信託遺贈において、相続人が履行可能になった最初の時点で、権利の発生(債務の確定)と履行請求が同時に成立するのかという問題提起。

[UALENS libro primo fideicommissorum. ] §36.2.29.pr'Rogo, quandoque heres meus Titio decem det': utique decem heres debebit, sed quando, dubitari potest: utrum cum primum potuerit, et dies cedit et ab ipso petitur.
[ウァレンス、信託遺贈集第1巻] 「私の相続人が、いつかティティウスに10を与えることを求めます。 」相続人はとにかく10を支払う義務を負うが、それがいつなのかについては、疑問が生じうる。 すなわち、彼が最初に可能となったときに、権利が発生すると同時に、彼に対して請求されるのかどうか、ということである。

語釈・文法注

  1. 36.2.29.prquandoque — 副詞 quandoque は「いつか、そのうち、いつにせよ」を意味する。遺言中で特定の期限(dies)が定められず、相続人の裁量や状況に委ねられているため、債務の発生時期(dies cedit)と履行請求時期について解釈上の疑義を生む原因となっている。
  2. 36.2.29.prutrum cum primum potuerit, et dies cedit et ab ipso petitur — utrum は間接疑問を導くが、通常対になるべき an 節(または他の選択肢)が省略されている。ここでは「(相続人が)最初に履行可能になったときに、権利が発生する(dies cedit)とともに、彼に対して履行が請求される(petitur)のか(それとも他の解釈があるのか)」という一方の解釈の可能性のみを提示し、暗黙の対立候補(例:遺言者の死亡と同時に権利が発生するなど)を背後に含めている。
  3. 36.2.29.prpotuerit — 動詞 possum(できる)の未来完了直説法または完了接続法の3人称単数形。条件節(cum + 完了時制)において、主節の cedit, petitur に先立つ「相続人が支払い可能になる」という事実上の前提条件を示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §36.2.29.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:36.2.29.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。