Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §36.2.28.pr

装備付き土地の遺贈と引き渡すべき装備の基準時

5669 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

装備を備えた土地が遺贈された場合、いつの時点の装備を引き渡すべきかという問題に対し、遺贈の権利が発生した時点のものが引き渡されるべきであると回答する。

[IDEM libro quarto responsorum. ] §36.2.28.prSi fundus instructus relictus erit, quaeritur, quemadmodum dari debeat, utrum sicut instructus fuit mortis tempore an eo tempore quo facti sunt codicilli an quo peti coepit.
[同上、答申集第4巻] 装備を備えた土地が遺贈された場合、それがどのように引き渡されるべきか、すなわち、(遺言者の)死亡の時点での装備状態のままか、それとも遺言補足書が作成された時点のものか、あるいは請求が開始された時点のものかが問われる。
respondit ea quibus instructus sit fundus, cum dies legati cedat, deberi.
彼は、遺贈の権利が発生する時点で、その土地に備わっているものが支払われるべきであると回答した。

語釈・文法注

  1. 36.2.28.prfundus instructus — 農業や土地の維持・経営に必要な奴隷、農器具、家畜などの設備一式(instrumentum)が伴った土地・農園を指す法的な概念。
  2. 36.2.28.prdies legati cedat — 「遺贈の権利が発生する」(dies cedit)という法的な専門表現。respondit に導かれる間接話法内の従属節であるため、接続法現在形(cedat)となっている。
  3. 36.2.28.prea quibus instructus sit fundus ... deberi — 主節の動詞 `respondit` に導かれる対格不定詞構文。関係代名詞の先行詞である中性複数対格の `ea` が `deberi` の主語対格。関係節 `quibus instructus sit fundus`(quibus は手段の奪格)が `ea` を修飾する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §36.2.28.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:36.2.28.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。