Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §36.2.23.pr

年次遺贈における取得資格の年次審査と共有奴隷

5664 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

年金的な遺贈において、毎年受遺者の取得資格が審査されるべきこと、および共有奴隷への遺贈では共同主人全員の資格が審査対象となることを説明する。

[ULPIANUS libro quarto ad legem Iuliam et Papiam. ] §36.2.23.prCum in annos singulos legatum relinquitur, sine dubio per annos singulos inspecta condicione legatarii aut capere.
[ウルピアヌス『ユリウス・パピウス法註解』第4巻] 遺贈が毎年なされるように遺される場合、疑いなく、毎年、受遺者の資格が審査された上で、(受遺者が)取得できる[かどうかが決定される]。
et si plurium seruus sit, singulorum dominorum erunt personae spectandae.
そして、もし[受遺者が]複数人の共有奴隷であるならば、個々の主人の人物が考慮されねばならない。

語釈・文法注

  1. 36.2.23.praut capere — 文末の aut capere は動詞(potest や licet など)の省略、あるいはテキストの乱れ(例えば an capere possit 「取得できるかどうか」の意)と考えられている。ここでの capere は『ユリウス・パピウス法』における「遺言による財産を取得する能力(資格)」を指す法技術用語である。
  2. 36.2.23.prplurium seruus — plurium は比較級 plus の複数属格で、「より多くの人々(複数人)の」を意味し、seruus(奴隷)に係る。共有の奴隷が受遺者である場合、遺贈の効果は主人たちにその共有持分に応じて帰属するため、各主人の受領資格を個別に吟味する必要がある。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §36.2.23.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:36.2.23.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。