Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §36.2.2.pr

用益権等の遺贈確定と相続承認の要件

5643 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアーヌスは、用益権、使用権、居住権が無条件または期日付きで遺贈された場合、相続が承認されるまではその権利が確定せず、受遺者の相続人へ請求権が移転することもないと説明する。

[ULPIANUS libro quinto decimo ad Sabinum. ] §36.2.2.prSi pure sit usus fructus legatus uel usus uel habitatio, neque eorum dies ante aditam hereditatem cedit neque petitio ad heredem transit.
[サビヌス註釈第15巻、ウルピアーヌス] もし用益権、使用権、または居住権が無条件に遺贈されるならば、相続が承認される前には、それらの権利が確定することはなく、またその請求権が相続人に移転することもない。
idem et si ex die sit usus fructus relictus:
用益権が期日付きで遺贈された場合も、同様である。

語釈・文法注

  1. 36.2.2.prante aditam hereditatem — 前置詞 `ante` が、動名詞的(あるいは受動完了分詞の形容詞的)に名詞を修飾する分詞 `aditam` を伴った構文。直訳すると「承認された相続の前に」であるが、意味的には「相続が承認される前に」となる。ここでの相続の承認は「遺産相続人(heres)による相続の承認(aditio hereditatis)」を指す。
  2. 36.2.2.prad heredem — ここでの `heredes` は、遺産相続人(遺贈義務を負う者)ではなく、「受遺者(legatarius)の相続人」を指す。通常、無条件の遺贈では被相続人の死亡によって受遺者に権利が帰属し(dies cedit)、受遺者がその後に死亡すればその相続人に請求権が移転するが、用益権などの一身専属性の高い権利においては、相続承認前に受遺者が死亡した場合、その相続人に請求権が移転しないことを示している。
  3. 36.2.2.prex die — 「特定の期日から(効果が始まるものとして)」を意味する。不確実な条件(condicio)とは異なり、将来到来することが確実な期限(dies)を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §36.2.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:36.2.2.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。