Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §36.2.3.pr

用益権の非移転性と相続承認前の期日確定の無益性

5644 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアーヌスは、用益権等が相続人に移転しない以上、相続承認前に期日が確定すると主張することの無意味さを説明する。

[IDEM libro quinto disputationum. ] §36.2.3.prnam cum ad heredem non transferatur, frustra est, si ante quis diem eius cedere dixerit.
[同著者、『学術討論録』第5巻] なぜなら、[その権利は受遺贈者の]相続人へと移転しないのであるから、もし誰かがその前にその期日が確定すると言ったとしても、無意味だからである。

語釈・文法注

  1. 36.2.3.prdiem eius cedere — 動詞 dixerit の目的語となる対格不定詞句(AcI)。dies cedere はローマ法上の技術用語で「権利(の期日)が確定する(=受遺贈者が死亡してもその相続人に移転しうる状態になる)」ことを意味する。eius は前節で言及された用益権(usus fructus)などの遺贈された権利を指す属格。
  2. 36.2.3.prante — 副詞として用いられており、「(相続人が相続を承認して実際に権利が取得される)前に」あるいは「(受遺贈者が死亡して失効する)前に」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §36.2.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:36.2.3.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。