Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §36.2.17.pr

遺贈奴隷への別遺贈の権利発生とカトーの規則

5658 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ユリアヌスは、遺贈された奴隷に対する別の遺贈の権利発生時期を相続承認時とし、その奴隷が解放された場合の遺贈の有効性をカトーの規則との関連で論じ、子が相続人で父が受遺者であるケースと類比して説明している。

[IDEM libro trigensimo sexto digestorum. ] §36.2.17.prCum legato seruo aliquid legatur, dies eius legati quod seruo datur non mortis tempore, sed aditae hereditatis cedit: et ideo impedimento non est regula iuris, quo minus manumisso legatum debeatur, quia etsi confestim pater familias moreretur, non in eiusdem personam et emolumentum legati et obligatio iuris concurreret.
[同著者、同『学説彙纂』第36巻] 遺贈された奴隷に対して何かが遺贈されるとき、その奴隷に与えられる遺贈の権利は、死亡の時ではなく、相続が承認された時に発生する。 そしてそれゆえに、解放された者に遺贈が債務として帰属することを妨げる法規則の障害は存在しない。 なぜなら、仮に家父長が直ちに死亡したとしても、同一人物の内に、遺贈の利益と法的な義務とが合致することにはならないからである。
perinde igitur est hoc, de quo quaeritur, ac si filio herede instituto patri legatum esset: quod consistere intellegitur eo, quod, quamuis statim pater familias moriatur, potest emancipatus adire hereditatem, ut patri legatum debeat
したがって、ここで問われているこの件は、子が相続人に指定され、父に遺贈がなされた場合と全く同様である。 これは、仮に家父長が直ちに死亡したとしても、子が解放されることで相続を承認し、父に対して遺贈の債務を負うことが可能であるという理由によって、有効に成立すると理解されている。

語釈・文法注

  1. §36.2.17.prdies... cedit — ローマ法において遺贈の権利が確定(発生)することを指す法技術用語。権利が発生する時点(dies cedit)と、実際に履行を請求できるようになる時点(dies venit)は概念的に区別される。
  2. §36.2.17.prregula iuris — ここでは「カトーの規則(Regula Catoniana)」を指す。これは遺言作成直後に遺言者が死亡したと仮定したときに無効となる遺贈は、その後の事情の変化によっても有効にはならないという原則。本件では権利発生(dies cedit)が相続承認時まで延期されるため、その前に奴隷が解放(manumissio)されれば、遺言者死亡時における相続人と受遺奴隷の間での混同(利益と義務の合致)が生じず、規則の適用を免れて有効となる。
  3. §36.2.17.prquo minus — 否定の妨害・阻止を表す表現(ここでは阻害要因がないことを示す `impedimento non est`)に導かれて、「〜することを妨げない」という意味の名詞節を形成する。
  4. §36.2.17.prperinde igitur est hoc... ac si — `perinde... ac si` は、接続法(ここでは `esset`)を伴って「まるで〜であるかのように、全く同様に」という仮定的な比較を表す構文を形成する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §36.2.17.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:36.2.17.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。