Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §36.2.13.pr

条件付遺贈における受遺者生存中の条件成就と相続

5654 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ポンポニウスは、二者択一の条件や将来必ず起こる事柄が設定された遺贈であっても、受遺者の生存中にその具体的な条件が成就または期限が到来しない限り、遺贈の権利は受遺者の相続人に移行しないことを説明する。

[POMPONIUS libro sexto ad Sabinum. ] §36.2.13.prHuiusmodi legatum: 'siue illud factum fuerit siue non fuerit, illi do lego', ad heredem non transit, nisi alter casus uiuo legatario exstiterit, quoniam causa, ex qua debeatur, praecedere semper debet.
[ポンポニウス、『サビヌス註釈』第6巻] 「あれがなされようと、あるいはなされまいと、彼に私は与え遺贈する」というような遺贈は、受遺者の生存中にどちらか一方の事態が実現しない限り、その相続人には移行しない。 なぜなら、それによって支払われるべきものとなる根拠が、常に先行しなければならないからである。
nec, quia certum est alterutrum futurum, omnimodo debebitur: nam tale legatum, 'cum morietur, heres dato', certum est debitum iri et tamen ad heredem legatarii non transit, si uiuo herede decedat.
また、二つのうちどちらか一方が将来起こることが確実であるからといって、それだけで無条件に支払われるべきものとなるわけではない。 なぜなら、「(相続人が)死ぬとき、相続人は与えよ」というような遺贈は、支払われるようになることが確実である。 しかしそれにもかかわらず、もし相続人が生存しているうちに受遺者が死亡するならば、受遺者の相続人には移行しないからである。

語釈・文法注

  1. §36.2.13.pruiuo legatario — 「受遺者が生存しているうちに」を意味する奪格独立(主語は legatario)。条件が成就する時点で受遺者が生存している必要があることを示す。
  2. §36.2.13.prcum morietur, heres dato — morietur の省略された主語は heres(相続人)である。相続人の死は将来確実に起こる事象であるが、期限が到来する前に受遺者が死亡した(decedat の主語は legatarius)場合、遺贈の権利は受遺者の相続人に移行しないことを例示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §36.2.13.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:36.2.13.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。