Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §36.1.74.pr

他人の土地の先取り遺贈と評価額の留保

5628 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

他人の土地を先取りする形で相続財産を返還するよう遺言された相続人について、アリストが、遺言者の意図を重視して、相続人はその土地の評価額を留保できると判断した事例。

[POMPONIUS libro quarto fideicommissorum. ] §36.1.74.prHeres praecepto fundo rogatus erat hereditatem restituere: fundus alienus erat.
[ポンポニウス著『信託遺贈に関する書』第4巻] 相続人は、土地を先取りすることとされた上で相続財産を返還するよう求められていたが、その土地は他人のものであった。
Aristo aiebat uidendum, utrum omnimodo penes heredem fundum esse uoluit testator an ita demum, si ipsius est: sed sibi superius placere: ideoque aestimatio eius retinenda est.
アリストは、遺言者が何が何でもその土地を相続人の手元に置くことを望んだのか、それとも土地が彼自身(遺言者自身)のものである場合に限ってそう望んだのかを検討すべきであると述べていた。 しかし、彼自身(アリスト)にとっては前者の考え方が好ましく、したがって、その土地の評価額が留保されるべきである。

語釈・文法注

  1. §36.1.74.prpraecepto fundo — 分詞 praecepto は praecipere(先取りする、あらかじめ自己の取り分として受け取る)に由来する。相続人が遺産全体を信託遺贈によって他者に返還するにあたり、特定の土地を先取りして自身の所有に留める(praeceptio)権利を与えられていた状況を指す。
  2. §36.1.74.prsuperius — 中性比較級の代名詞的使用で、「前者のもの(考え方)」を指す。すなわち、utrum ... an ... 節の前半部(遺言者がいかなる場合でもその土地を相続人の手元に置くことを望んでいたという解釈)を指し、これがアリスト自身の意見(placere sibi)であることを示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §36.1.74.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:36.1.74.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。