Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §36.1.73.pr

熟慮期間中の強制相続承認と遺産の返還

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要旨

熟慮期間中の相続人が、自己の危険において承認を求める利害関係人の請求により相続を強制される際、熟慮期間終了後に遺産の有利・不利に応じて利益を享受し、または返還によって責任を免除される仕組みについて。

[MAECIANUS libro decimo fideicommissorum. ] §36.1.73.prOmnes qui de hereditate deliberant desiderante eo, qui suo periculo uelit adiri hereditatem, coguntur adire, sed non statim restituere, sed ut completo tempore deliberationis, si expedire sibi compererint hereditatem, sentiant commodum testamenti eo iure, quo si sponte adissent, sin uero contra onerosam crediderint, restituta ea exonerentur actionibus hereditariis.
[マエキアヌス著『信託遺贈に関する書』第10巻] 相続について熟慮しているすべての者は、自己の負担において相続が承認されることを望む者が要求する場合には、相続を承認することを強制されるが、直ちに返還することは強制されない。 それは、熟慮の期間が満了したときに、もし相続財産が自己にとって有益であると知ったならば、自発的に承認していた場合と同じ権利によって遺言の利益を享受し、逆に(相続財産が)負担の大きいものであると信じたならば、それを返還した上で相続に関する訴権から免除されるようにするためである。

語釈・文法注

  1. 36.1.73.prdesiderante eo — eo は関係代名詞 qui の先行詞であり、現在分詞 desiderante と結びついて奪格絶対構文を構成している。
  2. 36.1.73.pradiri — 他動詞として用いられる adeo(相続を承認する)の現在受動不定詞であり、対格の hereditatem を主語とする対格不定詞構文として、uelit の目的語となっている。
  3. 36.1.73.preo iure, quo si — eo iure, quo [iure uterentur] si... の略。 「〜の場合に彼らが享受するのと同一の権利によって」を意味し、si sponte adissent(自発的に承認していたならば)という条件節が続く。
  4. 36.1.73.pronerosam — 女性単数対格の形容詞であり、動詞 crediderint の目的語となる対格不定詞構文において、hereditatem esse(相続財産が負担の大きいものであること)が省略された形。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §36.1.73.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:36.1.73.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。