Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §36.1.50.pr

相続財産を窃取した受遺者による引渡請求の拒否

5603 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺産の一定割合を遺贈された者が相続財産の一部を盗み出した場合、その盗んだ財産についての引き渡し請求権は拒否されるべきであるという法的判断。

[PAULUS libro quarto decimo responsorum. ]
[パウルス、『解答録』第14巻] パウルスは回答した。
§36.1.50.prPaulus respondit: si certa portio hereditatis alicui relicta proponitur et is res hereditarias quasdam furatus sit, in his rebus, quas subtraxit, denegari ei petitionem oportere recte respondetur.
もし遺産の一定の割合がある者に遺されていると想定され、かつその者が特定の相続財産を盗み出していたならば、彼が持ち去ったこれらの財産に関しては、彼に対する請求が拒否されるべきである、と正しく回答される。

語釈・文法注

  1. §36.1.50.prdenegari ei petitionem oportere recte respondetur — respondetur(回答される)の主語として対格不定詞句 oportere... が置かれ、さらにその oportere の主語として対格不定詞句 denegari... petitionem(請求が拒否されること)が置かれている二重の不定詞構造である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §36.1.50.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:36.1.50.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。