Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §36.1.49.pr

相続人に弁済された自然債務と信託受益者への引渡

5602 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

自然法上の債務の弁済が被相続人の相続人になされた場合、その弁済物は信託遺産の受託者または受益者に引き渡されるべきであることを定める。

[POMPONIUS libro primo uariarum lectionum. ] §36.1.49.prSi heredi eius, cui natura debuerit, aliquis soluerit, ei, cui fideicommissa hereditas relicta sit, id reddendum.
[ポンポニウス、『雑録選』第1巻] もし、ある者が、自分が自然法上義務を負っていた相手の相続人に弁済したならば、それは、信託遺産が遺された者に対して引き渡されなければならない。

語釈・文法注

  1. §36.1.49.prnatura debuerit — natura は「自然において、自然法上」を意味する奪格。debuerit(debere「義務がある」の接続法完了)の主語は、条件節の主語 aliquis である。したがって、「[その支払った者が]自然法上[その被相続人に対して]債務を負っていた」という意味になり、法律上の強制力はないが道徳的・自然法上の義務(自然債務)に基づく弁済を指している。
  2. §36.1.49.prid reddendum — id は支払われた弁済物(soluerit の目的語にあたるもの)を指す主格。reddendum は動形容詞で、esse が省略された述語部を形成し、「返還されねばならない」「引き渡されねばならない」という当為・義務を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §36.1.49.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:36.1.49.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。