Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §36.1.43.pr-36.1.43.1

信託遺贈の主人への帰属と墳墓権の留保

5596 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

信託遺贈において奴隷への返還が主人への返還と同等である理由を述べ、また遺産返還後も墳墓に関する権利は元の相続人に留まることを規定する。

[PAULUS libro uicensimo ad edictum. ] §36.1.43.prquia perinde est, atque si mihi restituta esset hereditas.
[パウルス、『告示注解第20巻』] なぜなら、それはあたかも私に遺産が返還されたかのようだからである。
§36.1.43.1Restituta hereditate iura sepulchrorum apud heredem remanent.
遺産が返還された場合でも、墳墓に関する権利は相続人のもとに留まる。

語釈・文法注

  1. §36.1.43.prperinde est, atque si — 「あたかも〜であるかのようである」を意味する比較・条件構文。接続法過去完了 restituta esset を伴い、実際には奴隷に返還されることが、その主人(mihi)に直接返還されることと同等であることを反実仮想的に示している。
  2. §36.1.43.1Restituta hereditate — 完了分詞を用いた絶対的奪格。ここでは譲歩(遺産が返還された場合であっても)の意味で用いられている。hereditas の返還(restitutio)とは、相続人が信託遺贈(fideicommissum)に基づき、遺産全体を受益者に引き渡すことを指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §36.1.43.pr-36.1.43.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:36.1.43.pr-36.1.43.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。