[PAULUS libro secundo fideicommissorum. ]
[パウルス、『信託遺贈に関する第2巻』] 女性であるか男性であるかも[関係がない]。
§36.1.42.prmulier an masculus: et ideo seruo quoque uoluntate nostra uel si ratum habuerimus restitui potest,
したがって、我々の意志により、あるいは我々が追認するならば、奴隷に対しても返還されることができる、
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §36.1.42.pr
信託遺贈の返還において、返還を受ける者が男性か女性かは問われず、さらに本人の意志または事後の追認があれば奴隷に対する返還も有効になり得ることを示す。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §36.1.42.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:36.1.42.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。