Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §36.1.33.pr

植民市への金銭返還信託と相続果実の返還義務

5586 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言により「金銭」を特定の植民市に帰属させる保証を求められた相続人が、その相続財産から得た果実(収益)についても返還義務を負うかという問いに対し、ケルススは返還すべきであると回答する。

[CELSUS libro uicensimo digestorum. ]
[ケルスス『学説彙纂』第20巻] バリスタは、家子を次のように相続人に指定した。
§36.1.33.prBallista filium familias heredem instituit ita: 'Rebellianus si cauerit coloniae Philippensium, si sine liberis morietur, quantacumque pecunia ex hereditate deue bonis meis ad eum peruenit, eam pecuniam omnem ad coloniam Philippensium peruenturam'.
「レベリアヌスが、もし子供なしに死亡するならば、私の相続財産または財産から彼にいたったいかなる額の金銭であれ、その金銭のすべてがフィリッピの植民市に帰属することを、同植民市に対して保証するならば、(そのように帰属するものとする。 )」私は回答した。
respondi: ex his uerbis quae proponis, id est 'pecuniam', existimo etiam fructus, quos ex hereditate percepit, restituere eum debere, perinde quasi specialiter hoc testator expressisset.
提示されたこれらの言葉、すなわち「金銭」という語から、彼が相続財産から収受した果実についても、あたかも遺言者がそのことを特別に明記していたかのように、彼が返還すべきであると私は考える。

語釈・文法注

  1. §36.1.33.prsi cauerit... peruenturam — cauerit(cavere 「保証を立てる」の未来完了)の保証内容(cautio)が、対格不定詞句 eam pecuniam omnem... peruenturam [esse](そのすべての金銭が帰属すること)によって表されている。coloniae Philippensium は cauerit が支配する与格(保証の相手方)である。
  2. §36.1.33.prid est 'pecuniam' — his uerbis(奪格)の同格説明として置かれているが、引用されている語 pecuniam(対格)は遺言内の文脈(eam pecuniam omnem...)における格をそのまま維持している。
  3. §36.1.33.prperinde quasi... expressisset — perinde quasi(あたかも〜であるかのように)は、実際には遺言に書かれていない事実(反実仮想)を述べるため、接続法過去完了(expressisset)を伴っている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §36.1.33.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:36.1.33.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。