Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §35.3.7.pr

毎年の遺贈を分配する受遺者による返還保証の要否

5548 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

神君ピウスが、毎年の遺贈を分配のために先取りして受け取る者に対し、不参入者の取り分返還の保証を義務付けることを、遺言等で明記されていない限り禁じたことを示す。

[PAULUS libro septimo ad legem Iuliam et Papiam. ] §35.3.7.prDiuus Pius ab eo, qui annua legata praecipere ad distribuendum iussus erat, uetuit cautionem exigi cessantium partes reddi, nisi aperte cauere iussus esset.
[パウルス著『ユリウス・パピウス法注解』第7巻] 神君ピウスは、分配のために毎年の遺贈を先取りして受け取るよう命じられていた者から、権利を行使しない者たちの取り分が返還されるという保証を要求することを禁じた。 ただし、彼が明示的に保証を提供するよう命じられていた場合はこの限りではない。

語釈・文法注

  1. §35.3.7.prcautionem exigi cessantium partes reddi — 保証の内容が、対格+不定詞句である cessantium partes reddi(権利を行使しない者たちの取り分が返還されること)によって示されている。この不定詞句は cautionem に同格的に従属し、どのような保証であるかを表す。全体の構造としては、uetuit の目的語として対格不定詞 cautionem exigi(保証が要求されること)が置かれている。
  2. §35.3.7.prcessantium — 現在分詞 cessare(怠る、活動を停止する)の複数属格形が名詞的に用いられており、遺贈の分配を受ける権利があるにもかかわらず、その請求や受領を怠っている(あるいは現れない)受益者たちを指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §35.3.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:35.3.7.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。