Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §35.2.96.pr

兵士の遺言補足書とファルキディア法の適用

5541 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

民間人時代に遺言書を作成し、兵役中に遺言補足書を作成した兵士について、ファルキディウス法が遺言補足書には適用されないが遺言書には適用されることを示す。

[SCAEUOLA libro singulari quaestionum publice tractatarum. ] §35.2.96.prMiles si, dum paganus erat, fecerit testamentum, militiae tempore codicillos, lex Falcidia in codicillis locum non habet, in testamento locum habebit.
[スカエウォラ、同『公的に扱われた疑義に関する一巻本』] 兵士が、民間人であった時に遺言書を作成し、兵役の期間に遺言補足書を作成した場合、ファルキディウス法は遺言補足書においては適用されないが、遺言書においては適用される。

語釈・文法注

  1. 35.2.96.prmilitiae tempore codicillos — 前半の fecerit testamentum と対比される構造になっており、militiae tempore の後に動詞 fecerit が省略されている。したがって、「兵役の期間に遺言補足書を作成した(場合)」と補って解釈する。
  2. 35.2.96.prpaganus — 軍人(miles)と対比される「民間人」あるいは「非軍人」を指す。軍人の遺言特権を享受できない状態にあった時期を示すための語である。
  3. 35.2.96.prlocum habet — 直訳すると「場所を持つ」であるが、法律などの効力が「適用される」「及ぶ」という法的な慣用表現である。したがって、否定を伴う locum non habet は「適用されない」となる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §35.2.96.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:35.2.96.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。