Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §35.2.93.pr

金銭受領を条件とする遺産返還と死後の信託遺贈

5538 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

マイウィウスから100を受け取って遺産を彼に返還し、その100を死後にティティウスに与えるよう求められた相続人のケースにおいて、ファルキディウス留保の適用要件と、与え手が特定されない場合のトレベッリウス信託の適用について論じる。

[PAPINIANUS libro uicesimo quaestionum. ] §35.2.93.prAcceptis a Maeuio centum hereditatem Maeuio restituere pecuniamque post mortem suam Titio dare rogatus est.
[パピニアーヌス著『解答録』第20巻] 相続人は、マイウィウスから100を受け取った上で、遺産をマイウィウスに返還し、かつ自らの死後にその金をティティウスに与えるよう求められた。
quamquam haec centum quartam bonorum efficiant, tamen propter fideicommissum sequens quartae retentioni locus erit: tunc enim ex constitutione diui Hadriani Falcidiae satisfacit ea quantitas, cum apud heredem remanet.
たとえこの100が遺産の4分の1に達するとしても、その後に続く信託遺産があるために、やはり4分の1を留保する余地がある。 なぜなら、神君ハドリアヌスの勅法によれば、その額が相続人のもとに留まる場合にのみ、ファルキディウス法を満たすからである。
sed Falcidiam patietur solus cui hereditas relicta est: nam in centum, quae mortis causa capiuntur, admitti Falcidia non potest.
しかし、ファルキディウス法による控除を甘受するのは、遺産を遺された者だけである。 なぜなら、死因処分によって受け取られる100については、ファルキディウス法を認めることができないからである。
plane si quis ita scribsit: 'acceptis centum peto restituas hereditatem' neque personam dantis demonstrauerit, quasi retentam et praeceptam pecuniam, si quartae sufficiat, inducere Trebellianum.
明らかに、もし誰かが「100を受け取ったならば、遺産を返還するよう求める」と書き、かつ与え手の個人を特定しなかった場合には、その金銭は留保され事前に取得されたものとみなされ、それが4分の1に足りるならば、トレベッリウス信託の適用をもたらす。

語釈・文法注

  1. 35.2.93.pracceptis a Maeuio centum — 奪格絶対句。`centum`(100)は中性複数名詞的に用いられているか、あるいは金貨(aurei)やセステルティウス(sestertii)などの貨幣単位が省略されている。
  2. 35.2.93.prinducere Trebellianum — `inducere` は「〜をもたらす、適用する」を意味する不定法で、主節の判断を示す動詞(`respondendum est` や `placuit` など)が省略されているか、あるいは前文からの思考の流れにおいて対格不定法構文の形を取っている。`Trebellianum` は `senatusconsultum`(トレベッリウス元老院議決)を修飾する形容詞が名詞化したもの。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §35.2.93.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:35.2.93.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。