Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §35.2.90.pr

特定金額受領の条件と遺産返還におけるファルキディア法

5535 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

特定の金銭の受領を条件に遺産の返還を信託された相続人が遺言に背いてファルキディア法を適用しようとする場合、その金銭が得られずとも遺産を返還すべきであり、その特定金銭が同法の利益に相当すると規定する。

[FLORENTINUS libro undecimo institutionum. ] §35.2.90.prSi heres, cuius fidei commissum est, ut accepta certa pecunia hereditatem restituat, a uoluntate eius qui testamentum fecit discedat et postea legis Falcidiae beneficio uti uolet: etsi non detur ei, quo accepto hereditatem restituere rogatus est, tamen fideicommissum restituere cogi debet, quoniam quod ei pater familiae dari uoluit legis Falcidiae commodum praestat.
[フロレンティヌス、法学提要第11巻より] 特定の金銭を受け取った上で遺産を返還するようにと信託を委ねられた相続人が、遺言を作成した者の意志に背き、その後になってファルキディア法の便益を利用しようとする場合、たとえ、それを受け取って遺産を返還することを求められていたものが彼に与えられないとしても、それでもやはり、彼は遺言信託を返還するように強制されるべきである。 なぜなら、家父が彼に与えられることを望んだものが、ファルキディア法の便益を提供するからである。

語釈・文法注

  1. 35.2.90.prquo accepto — 関係代名詞中性単数奪格 `quo` による奪格絶対構文(「それを受け取った上で」)。この `quo` の先行詞は、譲歩節の主動詞 `detur` の主語として省略されている中性代名詞(例 `id`)である。
  2. 35.2.90.prlegis Falcidiae commodum praestat — `quod` 節を主語とし、`commodum` を目的語(対格)とする構造。`praestat` はここでは「(不足を)埋める、提供する、代わりに果たす」の意。遺言者が相続人に与えようとした特定の金銭が、ファルキディア法によって保障される最低限の取り分(4分の1)の利益を既に満たしている、という法的な論理を示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §35.2.90.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:35.2.90.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。