Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §35.2.9.pr-35.2.9.1

成熟果実と胎児における相続財産の評価

5454 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ファルキディウス法の適用において、死亡時に成熟していた果実が土地の価値として相続財産評価額に加算されること、および女奴隷の胎児には適用上の時間的区分がないことを論じる。

[IDEM libro nono decimo quaestionum.
[同じ著者、設問集第19巻。
] §35.2.9.prIn Falcidia placuit, ut fructus postea percepti, qui maturi mortis tempore fuerunt, augeant hereditatis aestimationem fundi nomine, qui uidetur illo in tempore fuisse pretiosior.
] ファルキディウス法の適用においては、後に収穫された果実であっても、被相続人の死亡の時点で成熟していたものは、土地の名目で相続財産の評価額を増大させるべきであり、その土地は当時においてより高価であったとみなされる、と合意された。
§35.2.9.1Circa uentrem ancillae nulla temporis admissa distinctio est nec immerito, quia partus nondum editus homo non recte fuisse dicitur.
女奴隷の胎内に関しては、時間の区別は一切認められておらず、またそれはもっともなことである。 なぜなら、まだ産み落とされていない出生は、人間として存在していたとは正当には言われないからである。

語釈・文法注

  1. 35.2.9.prqui uidetur illo in tempore fuisse pretiosior — 関係代名詞 qui の先行詞は fundi(土地、男性単数属格)であり、後に続く比較級 pretiosior(より高価な)とも性・数が一致する。土地の価値自体が、成熟した果実の存在によって死亡時点で高められていたと解釈される仕組みを説明している。
  2. 35.2.9.1homo non recte fuisse dicitur — dicitur は「〜と言われる」という対格不定詞構文に代わる主格不定詞構文(personal construction)をとっており、主語 partus nondum editus(まだ産み落とされていない出生)が主格のまま補語 homo を伴って fuisse(存在していたこと)と言われる、という構造である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §35.2.9.pr-35.2.9.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:35.2.9.pr-35.2.9.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。