Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §35.2.8.pr

特定相続人に課された債務と四分の一計算

5453 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

相続財産の中に残された債務のうち、遺言によって一人の相続人だけが支払うよう命じられた債務について、ファルキディウス法適用時の計算は、その相続人だけが考慮することを規定している。

[IDEM libro quarto decimo quaestionum.
[同じ著者、設問集第14巻。
] §35.2.8.prIn legem Falcidiam aeris alieni rationem in hereditate relicti, quod unus ex heredibus soluere damnatus sit, ipse solus habebit.
] ファルキディウス法の適用において、相続財産の中に残された債務であって、共同相続人のうちの一人が支払うよう命じられたものについての計算は、彼一人だけがこれを行うことになる。

語釈・文法注

  1. §35.2.8.prrationem... habebit — 熟語的表現である rationem habere(考慮に入れる、計算を保持する)は、ここではファルキディウス法上の控除計算において、該当する債務を遺産総額から差し引くこと(その分の利益を享受すること)を指す。主語である ipse solus(彼一人だけが)にかかる。
  2. §35.2.8.prquod — 関係代名詞(中性単数対格)。先行詞は aeris alieni(中性名詞 aes alienum の属格)であり、不定詞 soluere の目的語として機能している。unus ex heredibus が soluere damnatus sit(支払うよう命じられた)の主語である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §35.2.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:35.2.8.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。