Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §35.2.85.pr

舅の相続における持参金の控除とファルキディア法

5530 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

舅に支払われた持参金に関し、夫(息子)が父の単独相続人である場合と、部外者の共同相続人がいる場合とで、相続およびファルキディア法の計算において持参金をどのように債務として控除すべきかを説明する。

[IDEM libro octauo decimo digestorum. ] §35.2.85.prSi dos socero data est et solus filius heres patri exstitisset, dotem confestim in computatione hereditatis et Falcidiae ratione in aere alieno deducet: aliter enim uidebitur indotatam uxorem habere.
[同上、学説彙纂第18巻より] もし持参金が舅に与えられており、息子一人が父の相続人となったならば、彼は直ちに、相続財産の計算において、かつファルキディア法の算定において、持参金を債務として控除する。 さもなければ、彼は持参金のない妻を持っているとみなされることになるからである。
quod si filius extraneum coheredem habeat, ipse quidem semper pro qua parte patri heres erit dotem in aere alieno deducet, et coheres eius, antequam dos a filio praecipiatur.
しかし、もし息子に部外者の共同相続人があるならば、彼自身は常に、自分が父に対して相続人となる割合に応じて持参金を債務として控除し、彼の共同相続人も、持参金が息子によって前取りされる前に同様に控除する。

語釈・文法注

  1. 35.2.85.prexstitisset — 条件節(前件)に接続法過去完了 exstitisset が用いられているのに対し、帰結節(後件)の主動詞は直説法未来 deducet となっており、過去の確定的な事実の仮定から未来の帰結を導く混合条件文を構成している。
  2. 35.2.85.prin aere alieno — 逐語的には「他人の銅貨(お金)の中で」を意味するが、ローマ法においては、相続財産の総資産から差し引かれる「債務として」「負債の部において」を意味する専門的な法律表現である。
  3. 35.2.85.pret coheres eius — この主格句の後には、直前の節の動詞部 dotem in aere alieno deducet が、主語を coheres に適応させた形で(すなわち三人称単数のままで)省略されている。また、末尾の接続法 praecipiatur は antequam 節内で予期・目的のニュアンスを伴う。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §35.2.85.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:35.2.85.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。