Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §35.2.83.pr

子の債権者からの相続と特有財産のファルキディア算入

5528 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

息子の債権者が父親を相続人に指定した場合、相続承認時に存在した息子の特有財産(ペクリウム)の額が、ファルキディア法に基づき相続人に保障される4分の1(留保分)の一部として算入されることを規定する。

[IULIANUS libro duodecimo digestorum. ] §35.2.83.prSi creditor filii tui heredem te instituerit et legis Falcidiae rationem ponas, peculii quantitas, quod aditae hereditatis tempore fuisset, in quadrantem tibi imputabitur.
[ユリアヌス、学説彙纂第12巻より] もしあなたの息子の債権者があなたを相続人に指定し、あなたがファルキディア法の計算を行うならば、相続が承認された時点において存在した特有財産の額が、4分の1の中にあなたのために算入されるだろう。

語釈・文法注

  1. 35.2.83.prquod aditae hereditatis tempore fuisset — 関係代名詞 quod は中性単数であり、先行する属格 peculii(中性名詞 peculium の属格)を先行詞とする。aditae hereditatis は動形容詞(gerundive)構造で、名詞 hereditas と一致し、「相続の承認(引受け)」という名詞的動作を表す。接続法過去完了 fuisset は、条件節(si...instituerit...ponas)を受けた仮定的な文脈(特に過去完了は、相続承認という過去の確定した時点における存在を表す)による。
  2. 35.2.83.prin quadrantem tibi imputabitur — quadrans(4分の1)は、ファルキディア法が相続人に留保することを保障した遺産の4分の1(Falcidian portion)を指す。tibi は利益の与格で、相続人である「あなた」に帰属すべき4分の1の計算において、当該ペクリウムの価値が相続人の取り分(すでに確保されたもの)として算入(imputare)されることを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §35.2.83.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:35.2.83.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。