Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §35.2.7.pr

不可分な地役権の遺贈とファルキディウス法

5452 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ファルキディウス法が適用される際、分割不可能な地役権の遺贈については、削減対象部分の金銭評価額が支払われない限り、その全体を履行することはできないことを規定する。

[PAPINIANUS libro septimo quaestionum.
[パピニアヌス、設問集第7巻。
] §35.2.7.prLege Falcidia interueniente legata seruitus, quoniam diuidi non potest, non aliter in solidum restituetur, nisi partis offeratur aestimatio.
] ファルキディウス法が適用される場合、遺贈された地役権は、分割不可能であるため、削減されるべき部分の評価額が提供されない限り、その全体が引き渡されることはない。

語釈・文法注

  1. §35.2.7.prrestituetur — restituere は一般に「返還する」や「復旧する」を意味するが、遺言・遺贈の文脈においては、相続人が遺贈の目的物(ここでは地役権の設定・移転)を受遺者に「引き渡す」または「履行する」という意味で用いられている。
  2. §35.2.7.prpartis — ファルキディウス法(遺贈を遺産の4分の3に制限する法律)によって削減されるべき「部分(割合)」を指す。地役権そのものは物理的・法的に分割できないため、その削減部分に相当する金銭による評価額(aestimatio)が相続人に提供されなければならない。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §35.2.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:35.2.7.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。