Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §35.2.79.pr

二重遺言における遺産基準時と遺贈の合算

5524 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ガイウスは二重遺言におけるファルキディア法の計算について、遺産に関しては父親の死亡時のみを基準とすること、また遺贈に関しては第一次・第二次遺言板の双方による遺贈を合算することを説明する。

[IDEM libro octauo decimo ad edictum prouinciale. ] §35.2.79.prIn duplicibus testamentis siue de patrimonio quaeramus, ea sola substantia spectatur, quam pater cum moreretur habuerit, nec ad rem pertinet, si post mortem patris filius uel adquisierit aliquid uel deminuerit: siue de legatis quaeramus, tam ea quae in primis quam ea quae in secundis tabulis relicta sunt in unum contribuuntur, tamquam si et ea, quae a filii herede reliquisse testator, a suo herede sub alia condicione legasset.
[同著者、地方告示に対する第18巻より] 二重の遺言において、遺産について検討する場合、父親が死亡した時点で有していた財産のみが考慮され、父親の死後に息子が何かを獲得したか、あるいは減少させたかは関係がない。 また、遺贈について検討する場合、第一次遺言板に遺されたものも第二次遺言板に遺されたものも、あたかも遺言者が、息子の相続人から遺贈したものを、自身の相続人から別の条件のもとで遺贈したかのように、合算される。

語釈・文法注

  1. 35.2.79.prduplicibus testamentis — 「二重の遺言」とは、遺言者が自身のための通常の遺言(第一次遺言板)と、未成年の子が相続後に未成年のまま死亡した場合に備えて補充相続人を指定する補充遺言(第二次遺言板)を併せて行うものを指す。
  2. 35.2.79.prsiue... siue... — siue... siue... は相関的に用いられ、前者の節 siue de patrimonio quaeramus(遺産を問題にする場合)と、後者の節 siue de legatis quaeramus(遺贈を問題にする場合)を対比させている。
  3. 35.2.79.prquae a filii herede reliquisse testator — 不定詞 reliquisse(遺したこと)は、文脈上 videtur(〜とみえる)のような動詞の省略、あるいは reliquisset(接続法過去完了)の写本上の誤記の可能性が指摘される。ここでは「遺言者が(息子の相続人に課して)遺したとみなされるもの」という関係節の動詞部分を構成する。
  4. 35.2.79.pra filii herede — 前置詞 a は、遺贈(legatum)の文脈において「〜に課して(〜の手から)」義務を負わせることを表す。a filii herede は「息子の相続人(補充相続人)に義務を課して」、a suo herede は「自分自身の相続人に義務を課して」の意味である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §35.2.79.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:35.2.79.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。