Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §35.2.77.pr

ファルキディア法における相続人ごとの個別計算

5522 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ファルキディア法の計算は個々の相続人ごとに個別に行われるべきであり、一方の相続人の持分が遺贈で枯渇している場合、もう一方に十分な財産が残っていても、枯渇している相続人には同法の恩恵が認められることを説明している。

[IDEM libro octauo decimo ad edictum prouinciale. ] §35.2.77.prIn singulis heredibus rationem legis Falcidiae componendam esse non dubitatur.
[同著者、地方告示に対する第18巻より] ファルキディア法の計算は個々の相続人ごとに個別に行われるべきであることは疑いがない。
et ideo si Titio et Seio heredibus institutis semis hereditatis Titii exhaustus est, Seio autem quadrans totorum bonorum relictus sit, competit Titio beneficium legis Falcidiae.
それゆえ、もしティティウスとセイウスが相続人に指定された場合において、ティティウスの(相続分である)遺産の二分の一が枯渇させられている一方、セイウスには全財産の四分の一が残されているとしても、ティティウスにはファルキディア法の恩恵が認められる。

語釈・文法注

  1. 35.2.77.prTitio et Seio heredibus institutis — 独立奪格構文(Ablative absolute)であり、条件節(si 節)の内部において、前提となる状況(ティティウスとセイウスが相続人として指定されたこと)を表す。
  2. 35.2.77.prcomponendam esse — 動形容詞(gerundive)を用いた当為を表す受動不定詞で、非人称表現 non dubitatur(疑われない)に続く対格不定詞(A.C.I.)構文の述語となっている。主語は対格の rationem。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §35.2.77.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:35.2.77.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。