Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §35.2.74.pr

留保分の算入基準と共同相続人からの遺贈

5519 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ファルキディウス法に基づき相続人に留保されるべき4分の1は「相続人としての権利」によって有するものでなければならず、共同相続人から遺贈として受け取った分はこれに算入されないことを規定する。

[IDEM libro tertio de legatis ad edictum praetoris. ] §35.2.74.prQuod autem dicitur, si ex iudicio defuncti quartam habeat heres, solida praestanda esse legata, ita accipere debemus, si hereditario iure habeat: itaque quod quis legatorum nomine a coherede accepit, in quadrantem ei non imputatur.
[同じ著者(ガイウス)、法務官告示註釈・遺贈について第3巻] しかし、「もし相続人が被相続人の遺言によって4分の1を有しているならば、遺贈は全額支払われなければならない」と言われていることについては、もし彼が相続人としての権利によってそれを有している場合に限り、そのように理解しなければならない。 したがって、共同相続人から遺贈の名目で受け取ったものは、彼の4分の1には算入されない。

語釈・文法注

  1. 35.2.74.prex iudicio defuncti — ここでの iudicium は一般的な「裁判」や「判決」ではなく、遺言者の「最後の意思」または「遺言」を意味する。
  2. 35.2.74.prita accipere debemus, si — ita... si... の構成で、「もし…である場合に限り、そのように理解すべきである」という強い条件・限定を表し、原則の適用範囲を限定している。
  3. 35.2.74.prin quadrantem — quadrans は「4分の1」を意味し、前文の quartam (partem) と同義であり、ファルキディウス法が定める相続人のための留保分を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §35.2.74.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:35.2.74.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。