Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §35.2.75.pr

全額支払いを条件とする遺贈とファルキディア法

5520 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺贈や信託遺贈を全額支払う目的で遺贈を受けた相続人が、もしファルキディア法を利用して削減しようとするならば、彼に対する遺贈の請求訴訟は拒絶されるべきであると述べる。

[MARCELLUS Ex libro quadragesimo digestorum IULIANI.]
[マルケルス、ユリアヌスの『学説彙纂』第40巻より] マルケルス。
§35.2.75.prMARCELLUS. Sed si ideo legatum ei datum est, ut integra legata uel fideicommissa praestet, deneganda erit actio legati, si lege Falcidia uti mallet.
しかし、もし相続人が(他の)遺贈または信託遺贈を全額支払うという目的のために、彼に遺贈が与えられたのであるならば、もし彼がファルキディア法を利用することを選ぶなら、遺贈を求める訴えは拒否されるべきである。

語釈・文法注

  1. 35.2.75.prideo... ut — 「〜という目的のために」を意味する相関表現。副詞 ideo(その理由で)の内容が、後続の ut 節(接続法現在 praestet を伴う)によって具体化されている。
  2. 35.2.75.prsi lege Falcidia uti mallet — 条件節の中の動詞 mallet は不規則動詞 malle(より好む)の接続法未完了過去形であり、ここでは「(仮に)ファルキディア法(相続人に4分の1を保障し、それを超える遺贈を比例削減する法律)を利用することを望むとすれば」という仮定・譲歩のニュアンスを示す。
  3. 35.2.75.practio legati — 「遺贈(を求める)訴え」。主格 actio に対する legati は目的格的属格。ここでの「遺贈」は相続人自身(ei)に与えられた遺贈を指し、彼が共同相続人等に対してその履行を求める権利(訴権)のこと。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §35.2.75.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:35.2.75.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。