Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §35.2.67.pr

取得制限とファルキディウス法の優先計算順序

5512 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

取得制限を超える遺贈があり、かつファルキディウス法も適用される場合、まず同法の削減計算を行い、その残額が他法の制限を超えない範囲で遺贈されるべきであることを規定する。

[TERENTIUS CLEMENS libro quarto ad legem Iuliam et Papiam. ] §35.2.67.prQuotiens cuidam amplius legatum sit, quam ei capere liceret, et lex Falcidia locum haberet, prius Falcidiae ratio habenda est, scilicet ut subducto eo, quod lex Falcidia exceperit, reliquum, si non excedat statutam lege portionem, debeatur.
[テレンティウス・クレメンス、ユリウス・パピウス法註釈第4巻] ある人に、その者が取得することを許されている額よりも多くの遺贈がなされ、かつファルキディウス法が適用される場合にはいつでも、まず第一にファルキディウス法の計算がなされねばならない。 すなわち、ファルキディウス法が除外するものを差し引いた上で、その残額が、法律によって定められた上限額を超えない限りにおいて、支払われる義務がある、ということである。

語釈・文法注

  1. 35.2.67.prratio — 「考慮」や「割合」とも訳しうるが、ここではファルキディウス法(遺言の4分の1を相続人に確保する法)に基づく「削減の計算(会計・算定)」を指す。
  2. 35.2.67.prstatutam lege portionem — ここでの lege(法律)はファルキディウス法ではなく、前提部(Quotiens cuidam amplius legatum sit, quam ei capere liceret)で言及されている取得制限を規定する法律(ユリウス・パピウス法等)を指す。
  3. 35.2.67.prsubducto eo — 動詞 subducere の完了受動分詞中性単数形を用いた奪格絶対。関係節 quod lex Falcidia exceperit の先行詞 eo を伴い、「ファルキディウス法が除外した(差し引いた)部分が控除された上で」という条件・前提を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §35.2.67.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:35.2.67.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。