Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §35.2.65.pr

同額の給付を条件とする遺贈の有効性判定

5510 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

相続人への50の支払いを条件とする50の価値の土地の遺贈は、受領者がファルキディウス法による削減を受ける可能性があるため有効であるが、同額の金銭を同額の支払条件で遺贈することは無効であり滑稽である。

[PAULUS libro sexto ad legem Iuliam et Papiam. ] §35.2.65.prSi fundus legatus sit quinquaginta dignus sub hac condicione, si quinquaginta heredi dedisset, plerique putant utile esse legatum, quia condicionis implendae causa datur: nam constat etiam Falcidiam eum pati posse.
[パウルス、ユリウス・パピウス法註釈第6巻] もし50の価値がある土地が、「もし相続人に50を与えたならば」という条件のもとで遺贈されたなら、多くの者は、その遺贈が有効であると考える。 なぜなら、(その50は)条件を成就するために与えられるからである。 すなわち、彼(遺贈受領者)もファルキディウス法による制限を被りうることが明らかだからである。
sed si quinquaginta aurei legati sint, si quinquaginta dedisset, dicendum inutile esse legatum et magis ridiculum esse.
しかし、もし50アウレウス金貨が、「もし50を与えたならば」という条件のもとで遺贈されたなら、その遺贈は無効であり、むしろ滑稽なものであると言わねばならない。

語釈・文法注

  1. 35.2.65.prquinquaginta — 形容詞 dignus(〜に値する)の補語として機能する奪格。通貨単位(aureis)が省略されている。
  2. 35.2.65.prFalcidiam — Falcidiam legem の省略形であり、ここでは「ファルキディウス法による遺贈の削減」を意味する名詞的に用いられている。pati の直接目的語。
  3. 35.2.65.preum — 対格不定詞句 eum pati posse(彼が甘受しうること)の意味上の主語。土地の遺贈受領者(legatarius)を指す。
  4. 35.2.65.prdicendum — 非人称の当義務の動形容詞(動詞的形容詞)構文。述語の esse が省略されており、inutile esse legatum と magis ridiculum esse の2つの対格不定詞節を従える。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §35.2.65.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:35.2.65.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。