Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §35.2.58.pr

時間経過後におけるファルキディア法の援用

5503 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

被相続人の死後長い時間が経過した後であっても、相続人がファルキディア法の恩恵(遺贈を遺産の4分の3に制限し、4分の1を確保する権利)を申し立てることは可能であることを説明している。

[MODESTINUS libro nono regularum. ] §35.2.58.prLegis Falcidiae beneficium heres etiam post longum tempus mortis testatoris implorare non prohibetur.
[モデスティヌス、規則集第9巻] 相続人は、被相続人の死後長い時間が経過したあとであっても、ファルキディア法の恩恵を申し立てることを禁じられない。

語釈・文法注

  1. §35.2.58.prpost longum tempus mortis — 前置詞 post は対格 tempus を支配し、「長い時間の後で」となる。属格 mortis は tempus にかかり、「被相続人の死から(起算して)長い時間が経った後」という意味を表す。mortis を tempus に直接かかる所有の属格や規定の属格として「死の時点の長い時間の後」とするよりは、起算の起点となる出来事を指示する用法として理解される。
  2. §35.2.58.primplorare non prohibetur — prohibeo(禁じる)は、受動態において「(人が)〜することを禁じられる」という意味で、主格補語として不定詞(ここでは implorare)を伴う構文をとる。直訳すると「相続人は(〜を)請うことを禁じられない」となり、二重否定的に「(長期間経過後であっても)なお申し立てる権利が認められる」という肯定的な許容を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §35.2.58.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:35.2.58.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。